外航取次事業と外航利用運送事業

利用運送事業と取次事業

取次事業とは

<外航取次事業>

外航利用運送事業に係わる取次を行う事業者を言います。一般的には元請会社として業を営んでいます。

日本国内の取次区間における事故は、基本的に商法により100%の賠償義務があります。

また、海外での事故は現地の法律によります。

※CIM(ベルン鉄道条約) CMR(ジュネーブ道路条約)等があり 個別の責任限度額が設けられているため、事故の場所が上記内の場合に複合輸送証券を発行していても、パッケージリミテーションは適用されません。

貨物取次事業

貨物取次事業とは、荷主の需要に応じて運送事業者への貨物運送の委託や取次ぎもしくは運送事業者からの受取りを行う事業です。運送契約を締結しないので、荷主に対しては運送責任を負いません。但し、元請け責任(取次業務の範囲内の責任)は発生します。利用運送事業と異なり、実運送人からは物量に応じた仕切値を取得できず、利益を載せて荷主に対して請求することができません。実運送人の請求額及び自社の取次手数料を請求するのみとなります。
以上より、一般的には下記の不合理が発生し得るので、注意が必要です。

・粗利益率が低い
・運送人に過失がない場合に運送責任はないが、元受責任を問われるケースがあります
・自社の船荷証券が発行できないので、海外の情報が入手しずらい(貨物の追跡や事故時に後手を踏む) 
・実運送人(船社・トラック等の運送会社)に対して実績ができない
・被保険利益がないために賠償保険に加入できない 等

(注意)利用運送人を利用した運送行為も「利用運送事業」の届け出が必要。