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国内取引信用(売掛債権担保)保険とは

<国内取引信用(売掛債権担保)保険とは!?>
自社の取引先(債務者)の倒産等により、保険期間中に発生した売掛債権等が回収不能になった場合に、自社の被る損害の一定割合を保険金として補償する保険です。


(例) フォワーダーや乙仲(通関会社)の 取引荷主(輸入取引に関わる国内)の売掛債権に対する補償



<加入メリット>
@与信管理の強化 保険会社からの各種情報を活用し、与信管理にかけるコスト・労力を抑えながら、効率的かつ効果的な与信管理を行うことが可能です。

A資金繰りの安定化
売掛債権が保全されるため資金繰り悪化、決算内容の悪化を防ぎ、キャッシュフローが安定します。

B貸倒損失の平準化
毎期の保険料として全額損金計上が可能なのでコストの平準化が図れ、売掛債権が補償されるため経営の安定化につながります。



<保険金が支払われる場合>
@保険期間開始後の取引にて、下記の「倒産等」(*) に該当し、被保険者に対して債務不履行になったとき
A取引先(債務者)が債務の弁済期日から起算して一定期間(通常3か月)を経過しても債務を履行しない状態となっている場合で、保険会社が当該債務について履行の見込みがないと判断したとき
 *破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 * 取引金融機関、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
 * 財産について強制換価手続が開始されたとき、仮差押命令または保全差押通知が発せられたとき 等



<保険金が支払われない主な場合>
@ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
A戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的または経済的混乱によって生じた損害
B地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的または経済的混乱によって生じた損害 等


<対象となる売掛債権>
請負契約・委任契約・運送契約・役務契約・寄託契約 等



<対象とならない売掛債権>
外国籍の取引先 ・ 個人事業主に該当しない個人 ・ 関係会社(連結親会社、連結子会社、関連会社等) ・ 代金の決済期間が長期(12か月超)の取引先
割賦契約 ・ リース契約 ・ レンタル契約



<取引先の選定>
・全取引先
・一定の売掛債権以上の取引先
・事業部毎の全取引先 等



上記は保険の概要を説明しています。
保険商品の詳細は、各保険会社までお問合せください。

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